社長ブログ

建築のあれこれ「分譲チラシにご用心③」2017.10.06

今回は「おとり広告」についてお話しします。

昨年、相談を受けたお客さまも、チラシで見に行った土地が

気に入り購入を決意!! しかし、土地の所有者が全く別だと

気づいたケースがありました。

たまたま所有者だと聞いた人が仕事関係の知り合いで電話で

確認したのです。(不動産業者のウソが発覚!!)

このようなものを『おとり広告』といいます。

「え~、でも建物はフリープランで、土地購入が決まって

設計をする『建築条件付き』の土地分譲もあるでしょう?」

そんな声が聞こえてきそうです。

そうなんです!

『建築条件付き』のように、3ヶ月で工事請負契約に至らな

ければ契約が停止という条件が付いていれば消費者の保護は

可能です。

不動産の売買契約でも、条件によってはクーリングオフも

出来るのです。

このような広告で、欲しい物件だった場合は、まず広告主を

みましょう。このチラシの場合は、企画・媒介が2社。

売主・事業主の表示はありません。

宅建業の認可番号は ■東京都知事(1)第○○○○号

2社とも、知事のすぐ右の数値が(1)で会社名はカタカナ。

何業をやっているのか分からないような名称です。

この数字は、宅建業登録の更新回数(5年毎)を示している

ので、まだ、宅建業として業務を始めて日の浅い会社という

ことになります。

念のため、都庁に行き、業者名簿を閲覧しました。代表者の

経歴や会社の財務諸表、行政処分歴など誰もが閲覧できます。

そうすると、いろんなことが見えてきました・・・・