社長ブログ

瑕疵担保責任の特約2015.10.22

民法の定めでは「買主は、瑕疵を発見した時から

1年間は売主に対して「瑕疵担保責任を請求できる」と

されています。

けれど、不動産売買においては

「売主は、瑕疵担保責任を負わない」とする特約や、

責任を負う期間を「発見した時」からではなく、

「引き渡しの時から1年間」とする特約を設けるのが

一般的です。

なお、売主が宅建業者(不動産業者)であった場合に、

「引渡しの時から2年未満」で設定した時は、買主に

不利な特約となるため無効となります。

その場合は、民法の原則通り、

「買主が瑕疵を発見した時から1年間」となります。

契約書の内容をよく読んで、瑕疵担保責任の有無、

瑕疵があった場合の責任範囲についてしっかりと

理解しておきましょうね。