社長ブログ

地盤にも瑕疵担保責任が有るのか?(続きその1)2012.02.03

地盤調査がクローズアップされ始めたのは、ここ10年
くらいの話です。
でも、かなりの戸建住宅、特に、比較的軽量な木造住宅
ではそれほど重要視されていなかったように思います。
施主はともかく、業者ですら楽観視する時代でした。
 しかし、今は違います。
阪神淡路大震災を教訓に、建物の耐震性はもとより、
建物を支える地盤への認識が一気に高まりました。
それは、平成12年の建築基準法改正、同じく12年の
品確法の施行に裏付けされています。
地盤は建物ではないので品確法の瑕疵担保の対象となる
住宅の基本構造部分には含まれません。
けれど、
「地盤の状況を配慮しない基礎を設計、施工した為に
不同沈下が生じたような場合には、基礎の瑕疵として
本法の対象となる」とされています。
 ※建設省監修
 「図解・住宅の品質確保の促進等に関する法律」
  より抜粋
もしも、地盤調査を実施しなかったり、実施しても、
その結果に応じた地盤補強対策を行わなかったことが
原因で、基礎に不具合が生じた場合は瑕疵担保責任が
発生します。
万が一、地盤トラブルが起これば、当然そこに暮らす
施主にとっての危険と精神的苦痛は耐えきれないもの
になるでしょう。
そして、施工した建築会社にとっても多額の補修費と
信用失墜という計り知れないダメージが及びますから、
地盤調査と必要な補強対策は、必ず実施されるように
なりました。
また瑕疵担保責任保険に加入する際には、対象となる
住宅の地盤調査が原則義務付けられています。
たった10年の間に時代が変われば変わるものですね。
でも、私はとても良い方向性だと思います。
  今回もここまで。
  更に次回に続きます。
    ご家族の安全を守る家づくりをご提案
                    渡辺