社長ブログ

建築上の豆知識(みなし道路)2009.10.13

今日は、真面目(?)に法律知識の豆情報をお伝えします。
家を建てる時や、家を建てる土地を探す時、道路との関係を考える
ことが不可欠です。
建築基準法では、敷地と道路に関する法律が定められています。
都市計画区域内の土地では、幅が4m以上の道路に2m以上接して
いないと敷地と認められない、つまり家を建ててはいけないという
規定があります。でも、実際には、この法律ができる前に、4mの
幅がない道路に既に家が建っていました。
その規定だと、そのような敷地に家を建ててはいけないことになり
ますから、道の幅が4m未満でも特定行政庁が「2項道路」と指定
したものがあります。
 *2項道路とは、建築基準法上の道路とみなされる道のこと
                (みなし道路と言う)
この2項道路に2m以上接する敷地は、家を建てることができます
が、たとえ自分の敷地であっても、道路中心線から2m以内の所は
敷地面積に入れず建ぺい率や容積率を計算することになっています。
(その部分は、”道路”なので、建物はもとより、門・塀も造る
 ことは出来ず、又建築確認上の敷地面積からも除外されます)
家を建てるために土地を買う時は、一番最初に道路と敷地の法律上
の条件を確認し、実際には、敷地として使えない面積があるのかど
うかをきちんと確かめる必要があります。
もう既に土地をもたれている方も、確認する必要がある大切なこと
ですので、もし疑問点や、判りにくいところがありましたら、弊社
に是非ご相談下さい。
   RIMG1562.JPG
       環境に配慮した家づくり 
            渡辺ハウジング  渡辺